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TOP > こうなん司法書士事務所 日記 > 任意後見と死後事務委任契約
後見には法定後見と呼ばれるものと任意後見と呼ばれるものがあります。
法定後見は、認知症等を発症し、すでに判断能力などに支障をきたしている方が利用する制度です。
それに対して、任意後見は、まだ判断能力がしっかりしているうちに自分が認知症などになった時に備え、後見人になってくれる人と契約を結んで、万が一に備える制度です。この制度は、契約者の判断能力がなくなった時にスタートし、死亡した時に終了します。
司法書士などの専門家と任意後見契約を結ばれる方は、身寄りがなく、自分が死んだ後の事を案じている方がほとんどです。そのよな場合は、死後事務委任契約と言う契約を結びます。そうすることで、自分が亡くなった後に生じる様々な事務仕事を他人でも出来るようにすることが出来るのです。
死後事務委任契約で行う主な仕事には、葬儀や、納骨、未払いの施設料や病院代の支払い、家財道具の処分などがあります。
先日、私と任意後見事務を結ばれていた方が突然亡くなってしまいました。
契約をしてちょうど1年でした。あらかじめお聞きしていたご本人のご希望通り、葬儀を済ませ、これから、様々な死後事務を行って行く予定です。
もしも、依頼者の方が私と契約を結んでいなかったら、依頼者の方と接していた施設の方やご友人、遠い親族の方などの間にさまざまな混乱が生じたのではないかと思います。
身寄りがなく、ご自身の老後や死んだ後の事について不安のある方は、任意後見契約や死後事務委任契約などの利用を検討されてはいかがでしょうか。